概要
受給資格者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
消滅の事由が発生したら速やかに届け出てください。
届出が遅れ、手当が過払いとなった場合、その分を返還していただくことがあります。なお、手当は消滅日の属する月分までが支給となります。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続方法
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
児童手当について
所管部署
こども未来部こども支援課手当担当
根拠法律・条例等
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市区町村:埼玉県春日部市
手続 :受給事由消滅の届出
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