埼玉県春日部市

受給事由消滅の届出

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・児童の未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
受給資格者

概要

受給資格者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

消滅の事由が発生したら速やかに届け出てください。
届出が遅れ、手当が過払いとなった場合、その分を返還していただくことがあります。なお、手当は消滅日の属する月分までが支給となります。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続方法

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

児童手当について

所管部署

こども未来部こども支援課手当担当

根拠法律・条例等

  • 国の児童手当法施行規則第7条に準ずる

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