埼玉県春日部市

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・児童の出生
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者の児童との養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国して児童を監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
ただし、公務員につきましては、勤務先での認定請求となります。

手続期限

出生日や転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(転出予定日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。

●対象児童の戸籍の附票(ただし当市で3年以上の居住が確認できる場合は不要)

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。

●別居監護申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。

●家庭裁判所からの選任通知

正式名称
未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●監護生計維持申立書

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

手続方法

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

児童手当について

所管部署

こども未来部こども支援課手当担当

根拠法律・条例等

  • 国の児童手当法施行規則第1条の4に準ずる

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