埼玉県志木市

未支払の児童手当等の請求

未支払の児童手当等の請求

  • オンライン申請(外部サイト)

受付開始日

2023/04/01

制度
児童手当
対象
  • 死亡した人に支払うべき児童手当等で、まだ支払っていなかったものがあるとき
  • ※その人が監護していた中学校修了前のお子さんに係る部分に限ります。
  • ※未支払分は支給要件児童に請求・受給する権利があり、配偶者にはありません。配偶者が死亡した一般受給者にかわって支給を受けるには、あらためて認定請求書を提出し、認定を受ける必要があります。
手続を行う人
受給対象児童又は代理人(配偶者等)

概要

受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合には、その分の支払いを請求をすることができます。

手続期限

一般受給者が死亡した日の翌日から2年

手続書類(様式)

未支払児童手当・特例給付請求書

手続に必要な持ちもの

電子申請の場合、対象児童(未支払い支給先口座の名義人となる児童)または代理人(配偶者等)のマイナンバーカードが必要です。窓口でのお手続きの場合、申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をご持参ください。
※本手続きの他に、新受給者の認定請求(受給者の死亡日と同月内(死亡日が月末の場合、死亡日の翌日から15日以内))、子ども医療費等のお手続きが必要です。対象者により手続き内容が異なりますので、詳細はお問合せください。

手続方法

電子申請(LoGoフォーム)、子ども支援課窓口で申請、郵送

所管部署

子ども・健康部子ども支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法12条1項
  • 児童手当法施行規則9条1項

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