埼玉県志木市

保育施設等の現況届

  • オンライン申請

受付開始日

2017/11/01

制度
保育
対象
  • 保育施設等を利用するお子さんの保護者
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

支給認定を受けている保護者は、労働や疾病の状況などを毎年1回、市区町村に届出してください。

手続書類(様式)

施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼施設利用申込書

手続に必要な添付書類

●就労証明書

同居されている18歳以上(高校就学年度に相当する方を除く)60歳未満の親族でご就労されている方全員分の就労証明書が必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童状況等調査票

必須

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●医師の診断書

保育を必要とする事由が疾病の場合に必要となります。
(※児童の保育ができない旨の記載が必要となります。)

●母子手帳の写し

保育を必要とする事由が妊娠、出産の場合に必要となります。
コピーする箇所につきましては、氏名・住所が記載されている箇所と分娩予定日の記載がされている箇所になります。

●障がい者手帳の写し

保育を必要とする事由が障がいの場合に必要となります。

●障がい者手帳の写し・介護、看護スケジュール

保育を必要とする事由が同居または長期入院等している親族の介護、看護の場合に必要となります。

●在学証明書・カリキュラムの写し

保育を必要とする事由が就学の場合に必要となります。

●事実を証明する書類等

保育を必要とする事由が虐待やDVのおそれの場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

所管部署

子ども・健康部保育課

根拠法律・条例等

  • 志木市保育の実施等に関する規則(平成27年3月31日規則第17号)
  • 志木市保育の実施等に関する条例(昭和62年3月25日条例第5号)

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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