概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用では、申請時期が異なります
手続書類(様式)
施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼施設利用申込書
手続に必要な添付書類
●児童等状況調査票
- 正式名称
- 児童等状況調査票
必須
●重要事項確認票
必須
●就労証明書
同居されている18歳以上(高校就学年度に相当する方を除く)60歳未満の親族でご就労されている方全員分の就労証明書が必要となります。
●住民税課税証明書
1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合、1月1日時点の住所地の市区町村長が発行する住民税課税証明書が必要となります。
●土地の売買契約書もしくは賃貸借契約書の写し
異なる市区町村から転入予定の場合に必要となります。
●転入誓約書
異なる市区町村から転入予定の場合に必要となります。
●勤務誓約書
求職中の保護者の場合は就労証明書の代わりに必要となります。
●医師の診断書
保育を必要とする事由が疾病の場合に必要となります。
(※児童の保育ができない旨の記載が必要となります。)
●母子手帳の写し
保育を必要とする事由が妊娠、出産の場合に必要となります。
コピーする箇所につきましては、氏名・住所が記載されている箇所と分娩予定日の記載がされている箇所になります。
●障がい者手帳の写し
保育を必要とする事由が障がいの場合に必要となります。
●障がい者手帳の写し・介護、看護スケジュール
保育を必要とする事由が同居または長期入院等している親族の介護、看護の場合に必要となります。
●在学証明書・カリキュラムの写し
保育を必要とする事由が就学の場合に必要となります。
●事実を証明する書類等
保育を必要とする事由が虐待やDVのおそれがあることの場合に必要となります。
●家庭保育室利用証明書
家庭保育室を利用中の方の場合に必要となります。
(※利用日時・料金・利用開始日が分かるもの)
●離婚調停を証明するもの
別居中の方で離婚予定の方の場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
所管部署
子ども・健康部保育課
根拠法律・条例等
- 志木市保育の実施等に関する規則(平成27年3月31日規則第17号)
- 志木市保育の実施等に関する条例(昭和62年3月25日条例第5号)
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:埼玉県志木市
手続 :支給認定の申請
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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