概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合の持ち物:本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
そのほか別途書類が必要な場合がありますので、詳細は各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
電子申請(LoGoフォーム)、子ども支援課窓口または駅前出張所での申請、郵送のいずれかでお手続きをお願いします。
※電子申請による消滅届は、受給者の市外転出、国外転出の場合のみ行えます。それ以外の場合は窓口または郵送にて申請してください。
所管部署
子ども・健康部子ども支援課
根拠法律・条例等
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:埼玉県志木市
手続 :受給事由消滅の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。