埼玉県志木市

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請(外部サイト)

受付開始日

2023/04/01

制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合の持ち物:本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
そのほか別途書類が必要な場合がありますので、詳細は各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

電子申請(LoGoフォーム)、子ども支援課窓口または駅前出張所での申請、郵送のいずれかでお手続きをお願いします。
※電子申請による消滅届は、受給者の市外転出、国外転出の場合のみ行えます。それ以外の場合は窓口または郵送にて申請してください。

所管部署

子ども・健康部子ども支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条

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