埼玉県上尾市

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 【増額の場合】
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 【減額の場合】
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書・額改定届

手続に必要な添付書類

●【社会保険に加入している方】申請者の健康保険証の写し、または年金加入証明書

申請者が厚生年金等に加入していて、次のいずれかの健康保険証に該当する場合、必要です。
※国民年金加入者は不要です。

(1)健康保険被保険者証
(2)船員保険被保険者証
(3)私立学校教職員共済加入証
(4)全国土木建設国民健康保険組合員証
(5)日本郵政共済組合員証
(6)文部科学省組合員証(大学等支部に限る)
(7)共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの

上記以外の健康保険証の写しでは受付ができません。年金加入証明書を提出してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●【児童と別居している方】別居監護申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●【父母以外で受給者となる方】監護・生計維持申立書

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●【離婚等により配偶者等と別居している方】児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。離婚協議中または離婚済みであることの証明書と併せて提出してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●【離婚等により配偶者等と別居している方】離婚協議中または離婚済みであることの証明書

正式名称
(1)協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本             (2)調停期日呼出状の写し                           (3)または家庭裁判所における事件係属証明書               (4)調停不成立証明書                             (5)離婚協議を弁護士に依頼する際の受任通知書             (6)離婚届の受理証明書                            (7)戸籍謄本                                   (8)その他弁護士等の第三者により作成された書類等           
別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。「児童手当等の受給資格申立書(同居優先)」と併せていずれかを提出してください。

●【児童が海外に留学している方】児童手当等に係る海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。「留学先の在学証明書と翻訳書」と併せて提出してください。
※児童手当法に定める留学は下記の条件をすべて満たす必要があります。
①児童が日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
(日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に、のべ3年を超えて日本国内に住所を有していた場合も含む)
②児童が教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母または未成年後見人と同居していないこと。
③児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●【児童が海外に留学している方】留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。「児童手当等に係る海外留学に関する申立書」と併せて提出してください。
※児童手当法に定める留学は下記の条件をすべて満たす必要があります。
①児童が日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
(日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に、のべ3年を超えて日本国内に住所を有していた場合も含む)
②児童が教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母または未成年後見人と同居していないこと。
③児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。「児童の戸籍抄本」と併せて提出してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童の戸籍抄本

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。「児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)」と併せて提出してください。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
該当する方は、上尾市役所 子ども支援課(048-775-5120)にご連絡ください。

手続に必要な持ちもの

本人確認できる物(マイナンバーカードや運転免許証など)

手続方法

画面下の「申請する」ボタンから電子申請、または窓口や郵送で申請を行うことができます。(電子申請にはマイナンバーカードによる電子署名が必要です。)
なお、申請にあたり添付書類を別途原本提出する必要がある方は、窓口または郵送にて提出してください。
【郵便】〒362-8501 上尾市本町3-1-1 子ども未来部子ども支援課宛

関連リンク

児童手当に関する詳細については、下記をご確認ください。

上尾市ホームページ

所管部署

子ども未来部子ども支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当等の認定及び支給に関する事務の処理に関する規則
  • 児童手当の認定及び支給に関する事務の処理に関する要領

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ