埼玉県上尾市

児童手当 氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・受給資格者の氏名または住所が変更になった人
  • ・支給要件児童の氏名または住所が変更になった人
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。

手続期限

事由が起きたときから14日以内

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届

手続に必要な添付書類

●【児童と別居している方】別居監護申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●【児童が海外に留学している方】児童手当等に係る海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。「留学先の在学証明書と翻訳書」と併せて提出してください。
※児童手当法に定める留学は下記の条件をすべて満たす必要があります。
①児童が日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
(日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に、のべ3年を超えて日本国内に住所を有していた場合も含む)
②児童が教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母または未成年後見人と同居していないこと。
③児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●【児童が海外に留学している方】留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。「児童手当等に係る海外留学に関する申立書」と併せて提出してください。
※児童手当法に定める留学は下記の条件をすべて満たす必要があります。
①児童が日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
(日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に、のべ3年を超えて日本国内に住所を有していた場合も含む)
②児童が教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母または未成年後見人と同居していないこと。
③児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。

手続に必要な持ちもの

本人確認できる物(マイナンバーカードや運転免許証など)

手続方法

画面下の「申請する」ボタンから電子申請、または窓口や郵送で申請を行うことができます。(電子申請にはマイナンバーカードによる電子署名が必要です。)
なお、申請にあたり添付書類を別途原本提出する必要がある方は、窓口または郵送にて提出してください。
【郵送】〒362-8501 上尾市本町3-1-1 子ども未来部子ども支援課宛

所管部署

子ども未来部子ども支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当の認定及び支給に関する事務の処理に関する要領

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