概要
暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震などの自然災害により住家等に被害が発生した場合に、被災者からの申請に基づき住家等の被害認定調査を実施し、調査結果に応じたり災証明書等を交付します。(火災を除く)
手続期限
対象となる災害が発生してから30日以内です。
ただし、大規模災害(災害救助法による救助の行われる災害その他被害の程度が著しい災害)に限っては、申請期間は対象となる災害が発生してから1年以内となります。
手続書類(様式)
り災・被災証明書交付申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所のわかる写真
必須
「家の全景(4方向)の写真」、「被災した部屋ごとの全景写真」、及び「被害箇所の写真」を添付してください。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒362-8501 上尾市本町三丁目1番1号
資産税課(上尾市役所2階7番窓口)
午前8時30分から午後5時00分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
り災証明書について詳しくはこちら
上尾市のり災証明書等について
所管部署
上尾市行政経営部資産税課
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:埼玉県上尾市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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