埼玉県新座市

05_未支払の児童手当等の請求

未支払の児童手当等の請求

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 亡くなった受給者へ支払うべき児童手当等で、まだ支払っていない分の手当を受け取る児童(亡くなった受給者が監護していた中学校修了前のお子さんに係る部分に限ります。)
  • なお、中学校修了前のお子さんが複数いる場合は、そのうちの年長のお子さんが対象です。
手続を行う人
対象者本人又は親族

概要

受給者がお亡くなりになった際、児童手当に未支払い分がある場合は、「未支払い児童手当・特例給付請求書」を提出してください。児童名義の口座に手当を振り込みます。(対象児童が複数人いる場合は、年長の児童の口座に児童全員分の手当を振込ます。)

手続期限

受給者死亡日から15日以内

手続書類(様式)

未支払児童手当・特例給付請求書

手続に必要な添付書類

●振込先口座の通帳等の写し※普通口座に限る。

正式名称
振込先口座を確認できるもの(通帳等の写し)

外国籍の方のみ、正確な口座名義を確認するため、必ず添付が必要です。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う方は、お子さんの通帳等の口座がわかるものをご用意ください。
なお、中学校修了前のお子さんが複数いる場合は、そのうちの年長のお子さん名義の口座となります。

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押して申請していただくほか、郵送申請及び窓口申請により受け付けております。
窓口/提出先
〒352-8623
新座市野火止1-1-1新座市役所こども給付課児童手当担当宛て

関連リンク

児童手当の手続きについて詳しくはこちら

新座市の児童手当についてのページ

所管部署

こども未来部こども給付課

根拠法律・条例等

  • ・児童手当法
  • ・新座市の区域内に住所を有する者並びに新座市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

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