概要
受給者がお亡くなりになった際、児童手当に未支払い分がある場合は、「未支払い児童手当・特例給付請求書」を提出してください。児童名義の口座に手当を振り込みます。(対象児童が複数人いる場合は、年長の児童の口座に児童全員分の手当を振込ます。)
手続期限
受給者死亡日から15日以内
手続書類(様式)
未支払児童手当・特例給付請求書
手続に必要な添付書類
●振込先口座の通帳等の写し※普通口座に限る。
- 正式名称
- 振込先口座を確認できるもの(通帳等の写し)
外国籍の方のみ、正確な口座名義を確認するため、必ず添付が必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う方は、お子さんの通帳等の口座がわかるものをご用意ください。
なお、中学校修了前のお子さんが複数いる場合は、そのうちの年長のお子さん名義の口座となります。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押して申請していただくほか、郵送申請及び窓口申請により受け付けております。
窓口/提出先
〒352-8623
新座市野火止1-1-1新座市役所こども給付課児童手当担当宛て
関連リンク
児童手当の手続きについて詳しくはこちら
新座市の児童手当についてのページ
所管部署
こども未来部こども給付課
根拠法律・条例等
- ・児童手当法
- ・新座市の区域内に住所を有する者並びに新座市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:埼玉県新座市
手続 :05_未支払の児童手当等の請求
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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