概要
現況届は、現在、児童扶養手当の認定を受けている方が継続して認定を受けるために、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。
必要書類の提出の他に、生活の状況等を聞き取りするために面談(対面)が必要です。
現況届が必要な方には、毎年7月末頃に案内通知を送付します。
現況届の提出が不要な方から、本システムを利用して現況届が提出された場合、何のお知らせもすることなく届出は無効とさせていただきます。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●同じ住所に実際には住んでいない人の住民票があることを明らかにすることができる書類
※提出が必要な方は、現況届の案内通知に記載があります。
●現在住んでいる所と、住民票が置かれている所が違うことを明らかにすることができる所類
※提出が必要な方は、現況届の案内通知に記載があります。
●受給者及び対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し
- 正式名称
- 受給者と対象となるお子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
※新座市に住民登録がある場合には、提出不要です。
●受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
※提出が必要な方は、現況届の案内通知に記載があります。
●受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
※提出が必要な方は、現況届の案内通知に記載があります。
●受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
※提出が必要な方は、現況届の案内通知に記載があります。
●受給者が法第四条第一項第一号ニに規定する児童を監護し若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)又は同項第二号 ニに規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)は、当該児童の父又は母の生死が明らかでないことを明らかにすることができる書類
※提出が必要な方は、現況届の案内通知に記載があります。
●受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類
※提出が必要な方は、現況届の案内通知に記載されます。
●受給者が令第一条の二第三号 に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第三号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類
※提出が必要な方は、現況届の案内通知に記載があります。
手続に必要な持ちもの
来庁時に必要な持ちもの
手続方法
次の必要所類を持参して、御来庁ください。
①児童扶養手当証書(全部停止の方は除く)
②一部支給停止適用除外事由届出書及び証明書類(現況届の案内通知に記載があります)
③その他(現況届の案内通知に記載があります)
所管部署
こども未来部こども給付課
根拠法律・条例等
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:埼玉県新座市
手続 :児童扶養手当の現況届
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