埼玉県新座市

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求

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制度
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等
対象
  • 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地(新座市)以外の市区町村に滞在している方等
手続を行う人
対象者ご本人
※電子申請の際にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。

概要

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地(新座市)以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会(新座市選挙管理委員会)に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。
※電子申請の際にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。

手続期限

投票日の前日(郵送の都合により、選挙日近くでは間に合わない場合があります。)

手続書類(様式)

不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等

手続方法

名簿登録地(新座市)以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
2.交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票日前日までに投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
※ 封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 新座市選挙管理委員会事務局(市役所第2庁舎5階)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 新座市WEBページ

不在者投票制度の詳細情報

所管部署

新座市選挙管理委員会事務局

根拠法律・条例等

  • 公職選挙法施行令第50条第1項

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