概要
新座市で既に児童手当を受給している方で、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や支給対象児童を養育しなくなったなど、養育するお子さんの人数に変更があったときは額改定の請求及び届出をしてください。
制度改正(令和6年10月)により、新たに児童手当の支給対象となった高校生年代の児童を養育しており、かつ別居等の理由で本市の児童手当台帳(多子加算の算定登録を含む)に登録されていない場合も、額改定の請求及び届出をしてください。
※本市の児童手当台帳(多子加算の算定登録を含む)に登録されている高校生年代の児童については、自動更新するため、手続きは不要です。
なお、個別の状況に応じて必要書類が異なりますので、御注意ください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。
請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
減額については、届出が遅れたことで過払いが発生した場合は、受給された手当を返還していただきますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当別居監護申立書
申請者と高校生年代以下の児童が別居している場合は、必要事項を申請者本人が記入し、別途郵送による提出が必要です。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
- 正式名称
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代の子(監護相当かつ生計費の負担をしている子に限る。)がおり、その子を含めて3人以上の子を監護・養育している場合は、必要事項を申請者本人が記入し、別途郵送による提出が必要です。
●監護・生計維持関係申立書
- 正式名称
- 監護・生計維持関係申立書
実子以外(実子であっても住民登録上の続柄が子以外の場合も含む)の児童を養育している場合は、必要事項を申請者本人が記入し、別途郵送による提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
提出書類は上記のとおり。
離婚協議中又は、その他特別な事情のある方はお問合せください。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押して申請していただくほか、郵送申請及び窓口申請により受け付けております。
窓口/提出先
〒352-8623
新座市野火止1-1-1新座市役所こども給付課児童手当担当宛て
関連リンク
児童手当の手続きについて詳しくはこちら
新座市の児童手当についてのページ
所管部署
こども未来部こども給付課
根拠法律・条例等
- ・児童手当法
- ・新座市の区域内に住所を有する者並びに新座市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:埼玉県新座市
手続 :02_児童手当の額の改定の請求及び届出(新座市で既に児童手当を受給している方)
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