概要
介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
手続期限
領収日から起算して2年以内
手続に必要な添付書類
●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書(原本及び写し)
- 正式名称
- 当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要
特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書を撮影したデータ等を添付してください。また、窓口または郵送での領収書原本の提出が必要です。(被保険者名をフルネームで記載してください。)
郵送の場合は、領収書原本を確認後に返送するため、返信用の封筒に切手を貼り付けたものを同封してください。
●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
- 正式名称
- 当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須
購入した福祉用具のパンフレットを添付してください。
すのこを購入した場合は、サイズ等を記載した見積書の添付も必要です。
●委任状(申請代行)
対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、高齢者相談センターなどに申請の代行を依頼する場合は、ご本人からの委任状が必要となります。
●本人確認書類(代行申請の場合)
対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、高齢者相談センターなどに申請の代行を依頼する場合は、対象者ご本人の本人確認書類が必要となります。本人確認書類を撮影したデータ等を添付してください。
本人確認書類は、顔写真付きのもの(免許証、マイナンバーカードなど)の場合は1点、顔写真付きではないもの(健康保険証、介護保険証、病院の診察券など)の場合は2点
●委任状(受領委任)
住宅改修や福祉用具購入の支給について、受領委任払の申請をする際に使用します。
●委任状(他者の口座へ振込)
保険給付を被保険者以外の個人が受け取る際に使用します。
手続に必要な持ちもの
窓口または郵送で手続きを行う場合は、別途所轄部署までお問い合わせください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
※電子申請の受付日に関して:市役所の営業時間外に届いた電子申請については、翌営業日の受付となりますのでご注意ください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
介護保険課(市役所1階26番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちらをご覧ください。
新座市ホームページ
所管部署
新座市いきいき健康部 介護保険課 調査給付係
根拠法律・条例等
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:埼玉県新座市
手続 :居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
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