埼玉県新座市

10_児童手当等の現況届

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年06/01 - 06/30

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている方で、新座市から現況届の提出を求められた方(以下の状況の方が対象)
  • ・離婚協議中で配偶者と別居している
  • ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の住所地と異なる
  • ・支給要件児童の住民票が新座市にない
  • ・法人である成年後見人、施設・里親の受給者
  • ・その他状況を確認する必要がある方
手続を行う人
対象者本人

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。
児童手当法施行規則の改正により、令和4年度の現況届から一律の届出義務は原則廃止となりましたが、引き続き現況届の提出が必要な方に対しては、別途、新座市からご案内いたします。
なお、現況届の提出が不要な方から、本システムを利用して現況届が提出された場合、何のお知らせもすることなく届出は無効とさせていただきます。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●申請者の保険証の写し

正式名称
申請者の保険証の写し

申請者が「私立学校教職員共済組合」以外の「共済組合」に加入している場合のみ添付が必要です。
※ 添付する際は、記号・番号・保険者番号・QRコードの部分は見えないように隠してください。

●別居監護申立書

正式名称
別居監護申立書
別途原本の提出が必要

申請者と児童が別居している場合は、必要事項を申請者本人が記入し、別途郵送による提出が必要です。

●監護・生計同一関係申立書

正式名称
監護・生計同一関係申立書
別途原本の提出が必要

離婚調停等により配偶者と別居又は世帯分離をしている場合は、必要事項を申請者本人が記入し、別途郵送による提出が必要です。

●監護・生計維持関係申立書

正式名称
監護・生計維持関係申立書
別途原本の提出が必要

実子以外の児童を養育している場合は、必要事項を申請者本人が記入し、別途郵送による提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

提出書類は上記のとおり。
離婚協議中又は、その他特別な事情のある方はお問合せください。

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押して申請していただくほか、郵送申請及び窓口申請により受け付けております。
窓口/提出先
〒352-8623
新座市野火止1-1-1新座市役所こども給付課児童手当担当宛て

関連リンク

児童手当の手続きについて詳しくはこちら

新座市の児童手当についてのページ

所管部署

こども未来部こども給付課

根拠法律・条例等

  • ・児童手当法
  • ・新座市の区域内に住所を有する者並びに新座市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

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※受付期間外のため申請できません。

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