概要
罹災証明書とは、地震・風水害等によって被災した住家の被害の程度を市町村が証明するもので、各種被災者支援策の判断材料として活用されます。
本市では、原則、住家の被害のみを罹災証明書の発行対象とし、それ以外の被害については、罹災届出証明書の発行対象とします。
【罹災届出証明書とは】
地震・風水害等の災害によって、現に住家等に被害が発生しているものの、時間の経過等によって、被害と当該災害との因果関係が確認できない場合に、住家等に被害があったという届出が市にされたことを証明するものです。
罹災証明書のように、被害の程度を証明するものではありません。
また、非住家の被害については、原則、罹災届出証明書の発行対象とします。
【火災に係る罹災証明書について】
新座消防署消防課(048-478-1311)にお問合せください。
手続期限
原則として、災害が発生してから2週間以内
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被災状況の分かる写真(カラーのもの)※
※ 現地調査(被害認定調査)を省略する場合のみ必要となります。近景、遠景など被災状況の分かる写真を添付してください。
※ 提出された写真により明らかに「準半壊に至らない(一部損壊)」と判断でき、かつ、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」として発出することに同意する場合は、現地調査を省略します。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
1 本フォームから申請、または窓口・郵送で申請書及び必要書類(写真等)を提出してください。
【提出先】危機管理室
〒352-8623 新座市野火止一丁目1番1号 新座市役所本庁舎3階
開庁時間 午前8時30分から午後5時15分まで
2 後日、市職員による現地調査を行います(提出された写真により被災状況が明らかな場合は、現地調査を省略する場合があります。).
3 証明書の発行は、郵送で行います。
関連リンク
地震・風水害等に係る罹災証明書については、
市ホームページにも掲載しておりますので、参考に御覧ください。
市ホームページ「地震・風水害等に係る罹災証明書について」
所管部署
新座市危機管理室 TEL:048-477-2502
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:埼玉県新座市
手続 :【災害】地震・風水害等に係る罹災証明書の発行申請
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