概要
新座市で新たに児童手当を受給する場合は受給資格および額についての認定を受けてください。
なお、個別の状況に応じて必要書類が異なりますので、御注意ください。
※ 公務員の方は勤務先で認定を受けるため、詳細は勤務先へお問い合わせください。
※ 受給者が児童と別居されている場合は、受給者の住民登録地で認定請求してください。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
なお、令和6年10月からの制度改正に伴う申請については令和7年3月31日が最終の受付期限となります。この日を過ぎると申請月の翌月分からの適用となります。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●振込先口座の通帳等の写し※普通口座に限る。 (公金受取口座を選択した場合は不要)
- 正式名称
- 振込先口座が確認できるもの(通帳等の写し)
外国籍の方のみ、正確な口座名義を確認するため、必ず添付が必要です。
●申請者の保険証の写し
- 正式名称
- 申請者の保険証の写し
申請者が「国家公務員共済又は地方公務員共済組合」の場合のみ添付が必要です。
※ 添付する際は、記号・番号・保険者番号・QRコードの部分は見えないように隠してください。
●出生届出済み証明書
- 正式名称
- 出生届出済み証明書
出生届を新座市外で提出された場合は添付が必要です。
●児童手当別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当別居監護申立書
申請者と児童が別居している場合は、必要事項を申請者本人が記入し、別途郵送による提出が必要です。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
- 正式名称
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代の子(監護相当かつ生計費の負担をしている子に限る。)がおり、その子を含めて3人以上の子を監護・養育している場合は、必要事項を申請者本人が記入し、別途郵送による提出が必要です。
●監護・生計維持関係申立書
- 正式名称
- 監護・生計維持関係申立書
実子以外(実子であっても住民登録上の続柄が子以外の場合も含む)の児童を養育している場合は、必要事項を申請者本人が記入し、別途郵送による提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
提出書類は上記のとおり。
離婚協議中又は、その他特別な事情のある方はお問合せください。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押して申請していただくほか、郵送申請及び窓口申請により受け付けております。
窓口/提出先
〒352-8623
新座市野火止1-1-1新座市役所こども給付課児童手当担当宛て
関連リンク
児童手当の手続きについて詳しくはこちら
新座市の児童手当についてのページ
所管部署
こども未来部こども給付課
根拠法律・条例等
- ・児童手当法
- ・新座市の区域内に住所を有する者並びに新座市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:埼玉県新座市
手続 :01_児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(新座市で新たに児童手当等を受給する方)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。