埼玉県新座市

01_児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(新座市で新たに児童手当等を受給する方)

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新座市で新たに児童手当等を受給する方
  • (例)
  • ・初めてお子さんが生まれた
  • ・他の市区町村又は海外から新座市に転入した
  • ・公務員を退職(公益財団法人等へ出向)した
  • ・離婚・婚姻・養子縁組・施設等の退所などにより、新たに児童を養育することとなった。
  • ※対象児童を養育する父母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)が受給者となります。
手続を行う人
対象者本人

概要

新座市で新たに児童手当等(児童手当又は特例給付を言います。)を受給する場合は受給資格および額についての認定を受けてください。
なお、個別の状況に応じて必要書類が異なりますので、御注意ください。

※ 公務員の方は勤務先で認定を受けるため、詳細は勤務先へお問い合わせください。

※ 受給者が児童と別居されている場合は、受給者の住民登録地で認定請求してください。

手続期限

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●振込先口座の通帳等の写し※普通口座に限る。 (公金受取口座を選択した場合は不要)

正式名称
振込先口座を確認できるもの(通帳等の写し)

外国籍の方のみ、正確な口座名義を確認するため、必ず添付が必要です。

●申請者の保険証の写し

正式名称
申請者の保険証の写し

申請者が「私立学校教職員共済組合」以外の「共済組合」に加入している場合のみ添付が必要です。
※ 添付する際は、記号・番号・保険者番号・QRコードの部分は見えないように隠してください。

●出生届出済み証明書

正式名称
出生届出済み証明書

出生届を新座市外で提出された場合は添付が必要です。

●別居監護申立書

正式名称
別居監護申立書
別途原本の提出が必要

申請者と児童が別居している場合は、必要事項を申請者本人が記入し、別途郵送による提出が必要です。

●監護・生計維持関係申立書

正式名称
監護・生計維持関係申立書
別途原本の提出が必要

実子以外の児童を養育している場合は、必要事項を申請者本人が記入し、別途郵送による提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

提出書類は上記のとおり。
離婚協議中又は、その他特別な事情のある方はお問合せください。

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押して申請していただくほか、郵送申請及び窓口申請により受け付けております。
窓口/提出先
〒352-8623
新座市野火止1-1-1新座市役所こども給付課児童手当担当宛て

関連リンク

児童手当の手続きについて詳しくはこちら

新座市の児童手当についてのページ

所管部署

こども未来部こども給付課

根拠法律・条例等

  • ・児童手当法
  • ・新座市の区域内に住所を有する者並びに新座市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

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