埼玉県新座市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行う予定の要介護(要支援)認定者。
手続を行う人
対象者ご本人
※ご本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、高齢者相談センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に事前に申請をする必要があります。

手続に必要な添付書類

●委任状(申請代行)

対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、高齢者相談センターなどに申請の代行を依頼する場合は、ご本人からの委任状が必要となります。

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●本人確認書類(代行申請の場合)

対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、高齢者相談センターなどに申請の代行を依頼する場合は、対象者ご本人の本人確認書類が必要となります。本人確認書類を撮影したデータ等を添付してください。
本人確認書類は、顔写真付きのもの(免許証、マイナンバーカードなど)の場合は1点、顔写真付きではないもの(健康保険証、介護保険証、病院の診察券など)の場合は2点

●委任状(受領委任)

住宅改修や福祉用具購入の支給について、受領委任払の申請をする際に使用します。

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●委任状(他者口座振込)

保険給付を被保険者以外の個人が受け取る際に使用します。

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●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合に、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

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●住宅改修が必要な理由書

必須

介護支援専門員または福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を持つ者等が作成したもの。
※担当の介護支援専門員がいる場合は、必ず介護支援専門員が作成してください。

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●見積書

必須

工事箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費、介護保険対象内・対象外の別等が区分されているもので、住宅改修事業者が作成したもの。
書式は任意のものでも差しつかえありません。

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●工事前の写真

正式名称
日付の入った住宅改修前の改修箇所ごとの写真。 ※段差の解消工事の場合は、段差の高さが分かるよう、スケールをあてて撮影してください。
必須

手続に必要な持ちもの

窓口または郵送で手続きを行う場合は、別途所轄部署までお問い合わせください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
※電子申請の受付日に関して:市役所の営業時間外に届いた電子申請については、翌営業日の受付となりますのでご注意ください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課(市役所1階26番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

新座市いきいき健康部 介護保険課 調査給付係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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