埼玉県新座市

04_受給事由消滅の届出

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の受給要件を満たさなくなった方
  • (例)
  • ・受給者が市外に転出した
  • ・受給者が公務員(出向先から公務員へ戻った場合も含む)になった
  • ・対象児童を監護・養育しなくなった(離婚・施設入所等)
  • ・受給者または支給対象児童が亡くなった
  • など
  • なお、届出が遅れたことで過払いが発生した場合は、受給された手当を返還していただきますので、ご注意ください。
  • ※市外へ転出する場合は、転出先の市区町村で児童手当の認定請求手続きをしていただく必要があります。転出予定日の翌日から起算して15日以内に転出先の市区町村で申請してください。
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者の転出等により、児童手当等の支給を受ける要件を満たさなくなった場合は、届出をしてください。

※対象児童が満15歳に到達した後の最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅する場合は届出は必要ありません。

手続期限

消滅事由発生日から15日以内

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●公務員になったことがわかる書類(発令通知等)

正式名称
公務員になったことがわかる書類(発令通知等)

公務員になる方は採用日等を確認するため、添付が必要です。

手続に必要な持ちもの

提出書類は上記のとおり。
離婚協議中又は、その他特別な事情のある方はお問合せください。

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押して申請していただくほか、郵送申請及び窓口申請により受け付けております。
窓口/提出先
〒352-8623
新座市野火止1-1-1新座市役所こども給付課児童手当担当宛て

関連リンク

児童手当の手続きについて詳しくはこちら

新座市の児童手当についてのページ

所管部署

こども未来部こども給付課

根拠法律・条例等

  • ・児童手当法
  • ・新座市の区域内に住所を有する者並びに新座市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

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