概要
受給者又はお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合に届出をしてください。
※受給者の住所の変更について、受給者が新座市外へ転出した場合は受給事由消滅届を提出してください。(新座市内で住所が変更した場合は、本届出が必要です。)
手続期限
変更日の翌日から15日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
申請者と児童が別居する場合は、必要事項を申請者本人が記入し、別途郵送による提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
提出書類は上記のとおり。
離婚協議中又は、その他特別な事情のある方はお問合せください。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押して申請していただくほか、郵送申請及び窓口申請により受け付けております。
窓口/提出先
〒352-8623
新座市野火止1-1-1新座市役所こども給付課児童手当担当宛て
関連リンク
児童手当の手続きについて詳しくはこちら
新座市の児童手当についてのページ
所管部署
こども未来部こども給付課
根拠法律・条例等
- ・児童手当法
- ・新座市の区域内に住所を有する者並びに新座市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
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市区町村:埼玉県新座市
手続 :03_氏名変更/住所変更等の届出
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