埼玉県越谷市

住所・口座変更等の届出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 【対象】
  • ・受給者と配偶者またはお子さんが別居になった、または同居になった人
  • ・婚姻または離婚した人(受給者が変わらない場合のみ)
  • ・振込先口座を変更したい人(受給者名義の口座に限ります)
  • ・「22歳年度末までの者が3人以上いるときにおいて、18年度末経過後22歳年度末までの者」の進路・就労状況が変わった人(生計負担が続く場合に限る)
手続を行う人
【対象者】
対象者本人、親族等

概要

別居だった配偶者またはお子さんが同居になったとき、同居だった配偶者またはお子さんが別居になったときには、届出をしてください。
また、婚姻・離婚した人、振込先の口座を変更したい場合、「22歳年度末までの者が3人以上いるときにおいて、18年度末経過後22歳年度末までの者」の進路・就労状況が変更になったときは届出をしてください。

手続期限

【受給者と配偶者またはお子さんが別居になった、または同居になった人】事由が起きた日の翌日から15日以内
【振込先口座を変更したい人】お早めに(支給日の2週間前には支給処理が完了しますので、ご了承ください)
【「22歳年度末までの者が3人以上いるときにおいて、18年度末経過後22歳年度末までの者」の進路・就労状況が変わった人】事由が起きた日の翌日から15日以内

手続書類(様式)

児童手当 変更届

手続に必要な添付書類

●監護・生計確認書

正式名称
監護相当・生計費の負担についての確認書

22歳年度末までの者が3人以上いるときにおいて、18歳年度末経過後22歳年度末までの者の住所や進路・就労状況が変更になった場合(生計負担が続くときに限る)に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護・生計(同一・維持)関係申立書

18歳年度末までの児童が別居になった場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち留学のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●留学しているお子さんの日本国内での居住状況がわかる書類(戸籍の附票や住民票)

支給要件児童のうち留学を理由に日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
(ただし、お子さんが留学前の過去6年間において越谷市に引き続き住所を有していた場合は、添付する必要はありません)

●児童手当に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち留学を理由に日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●指定した普通口座の通帳の見開き1ページ目またはキャッシュカードのコピー

・口座は受給者名義のものに限ります。
・振込先口座を変更する場合に必要となります。
※すでに振込処理開始済みの分については、新しい口座に変更できない場合がありますのでご了承ください。
 (支給予定日の約2週間前には振込処理が完了していますのでご注意ください。)

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき手続きを行っていただく場合や、追加の書類提出をお願いする場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

関連リンク

越谷市 児童手当 制度のご案内

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kosodate/teate/koshigaya_contents_2021030113503.html

所管部署

子ども家庭部子ども福祉課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第5条(氏名変更等の届出)
  • 児童手当法施行規則第6条(住所変更等の届出)

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