概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当 額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●監護・生計(同一・維持)申立書
18歳年度末までの児童が別居している場合または父母以外の方が受給者として申請する場合に必要となります。
●戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する 申立書
児童の母がわかる書類(児童の出生証明書)を添付してください
●監護・生計負担確認書
- 正式名称
- 監護相当・生計(同一・維持)関係申立書
22歳年度末までの者が3人以上いるときにおいて、18歳年度末経過後22歳年度末までの者の監護・生計負担関係が生じるようになった場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち留学のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学しているお子さんの日本国内での居住状況がわかる書類(戸籍の附票や住民票)
支給要件児童のうち留学を理由に日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち留学を理由に日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
関連リンク
越谷市HP
児童手当制度のご案内(こしがや子育てネット)
所管部署
子ども家庭部 子ども福祉課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条(児童手当の額の改定)
- 児童手当法施行規則第2条(児童手当の額の改定の請求及び届出)
- 児童手当法施行規則第3条(児童手当の額の改定の請求及び届出)
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:埼玉県越谷市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。