埼玉県越谷市

児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人
  • 増額の場合:
  • (例)
  • ・新たにお子さんが生まれた
  • ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた
  • ・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた
  • など
  • 減額の場合:
  • (例)
  • ・お子さんが施設等に入り、養育するお子さんが減った
  • ・別居等により養育するお子さんが減った
  • ・お子さんが亡くなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当 額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●監護・生計(同一・維持)申立書

18歳年度末までの児童が別居している場合または父母以外の方が受給者として申請する場合に必要となります。

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●戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する 申立書

児童の母がわかる書類(児童の出生証明書)を添付してください

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●監護・生計負担確認書

正式名称
監護相当・生計(同一・維持)関係申立書

22歳年度末までの者が3人以上いるときにおいて、18歳年度末経過後22歳年度末までの者の監護・生計負担関係が生じるようになった場合に必要となります。

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●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち留学のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●留学しているお子さんの日本国内での居住状況がわかる書類(戸籍の附票や住民票)

支給要件児童のうち留学を理由に日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち留学を理由に日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

関連リンク

越谷市HP

児童手当制度のご案内(こしがや子育てネット)

所管部署

子ども家庭部 子ども福祉課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第9条(児童手当の額の改定)
  • 児童手当法施行規則第2条(児童手当の額の改定の請求及び届出)
  • 児童手当法施行規則第3条(児童手当の額の改定の請求及び届出)

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