埼玉県狭山市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 介護保険の認定を受けている人が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行う場合、事前(施工前)に狭山市へ確認の手続きを行い、事後(施工後)に、申請することで居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)または地域包括支援センターの職員

概要

介護保険の認定を受けている人が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
   【注意】
工事をする前に、住宅改修の申請が必要です。事前の申請がないものは対象となりませんのでご注意ください。支給申請は、工事が完了してから提出してください。

手続期限

領収後2年以内

手続書類(様式)

狭山市介護保険住宅改修支給申請書
【口座振込先を公金受取口座に指定する場合の注意点】
・公金受取口座の設定済みの人で、本申請の振込口座を指定する場合は、ご本人名義のみの口座になります
・公金受取口座のお受け取り口座を変更した場合は、必ず介護保険課管理・保険料担当までご連絡ください
・公金受取口座のお受け取り口座を変更した場合、変更後の口座に反映するまでに、お時間がかかることがあります

手続に必要な添付書類

●領収書

正式名称
領収書
必須 別途原本の提出が必要

本人名フルネーム・写しでも可

●工事内訳書

正式名称
工事内訳書
必須

●工事後の写真

必須

日付の記載が必要

手続方法

担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)または地域包括支援センターが必要書類を作成のうえ、本フォームまたは窓口に提出してください。
<提出先>
狭山市役所 健康推進部 介護保険課 管理・保険料担当(市役所1階19番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
住所:〒350-1380狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04‐2953‐1111

関連リンク

介護保険住宅改修費支給について詳しくはこちら

介護保険住宅改修費支給の案内

所管部署

健康推進部 介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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