埼玉県狭山市

教育・保育給付認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 〈1号認定〉
  • 定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
  • 〈2号認定〉
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前のお子さん
  • 〈3号認定〉
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
  • ※2・3号認定を希望する場合は下記の「手続に必要な添付書類」をご確認いただき、該当する書類を保護者全員分添付してください。
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
※こちらは「教育・保育給付認定申請」のみの手続きとなります。併せて認可保育施設の利用を希望する場合は、「保育施設等の利用申込」から手続きしてください。

手続期限

施設を利用する日の前日まで。

手続書類(様式)

教育・保育給付認定申請書

手続に必要な添付書類

●就労証明書 【就労している人】

保護者が就労しているため、お子さんの保育ができない場合に必要となります。
(認定を受けるには、週16時間以上かつ月64時間以上の就労が必要です。)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●確定申告書、委託契約書、営業許可書、開業届の写し【自営業の人】

就労証明書と併せて確定申告書、委託契約書、営業許可書、開業届のいずれかを添付してください。

●確約書 【求職中の人(内定含む)】

保護者が求職活動(起業準備を含む)を行っているため、お子さんの保育ができない場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●母子(親子)健康手帳の出産(分娩)予定日記載ページの写し 【妊娠中または出産後間もない人】

妊娠中または出産後間もないため、お子さんの保育ができない場合に必要となります。
(認定を希望する日から産前6週、産後8週に該当する場合に添付してください。)

●診断書または障害者手帳の写し 【保護者に病気・障がいがある人または介護・看護をしている人】

保護者が病気、負傷、心身に障がいがあり、お子さんの保育ができない場合、または病気、負傷、心身に障がいがある親族等の介護をするため、お子さんの保育ができない場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●学生証と授業のカリキュラムの写し等 【就学している人】

保護者が就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)のため、お子さんの保育ができない場合に必要となります。

●戸籍謄本または児童扶養手当証書の写し 【ひとり親の人】

上記のいずれかの書類と併せて、戸籍謄本または児童扶養手当証書の写しを添付してください。
(ひとり親を証明する書類のみでは認定することができません。)
また離婚予定の場合は、裁判所より発行される離婚調停中であることが証明できる書類(期日通知書等)の写しを添付してください。

●上記以外にお子さんを保育することができないと判断できる書類

災害復旧や虐待、配偶者等からのDV(家庭内暴力)など上記以外にお子さんを家庭で保育できない特別な理由がある場合に必要となります。

手続方法

申請内容に応じて窓口にお越しいただく場合があります。
また入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。(郵送可)郵送にてお手続きする場合は下記の住所へ送付してください。
〒350-1380 埼玉県狭山市入間川1-23-5
狭山市役所 こども支援部 保育幼稚園課 宛

関連リンク

手続に必要な添付書類のダウンロードはこちら

狭山市公式ホームページ 申請書ダウンロード

所管部署

こども支援部保育幼稚園課

根拠法律・条例等

  • 狭山市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例
  • 条例第15号(平成26年条例第15号)
  • 狭山市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則
  • 規則第27号(平成26年規則第27号)

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