埼玉県狭山市

認可保育施設への利用申込

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 就労や病気などお子さんの保育ができない理由があり、市が認可している保育所(園)、認定こども園の保育部分、地域型保育事業所の利用を希望している人
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

市が認可する保育所(園)、認定こども園の保育部分、地域型保育事業所を利用するための手続きです。
支給認定の申請と併せて保育施設の利用を希望する場合はこちらからお手続きしてください。

手続期限

○新年度(翌度4月)入所について
例年11月中に翌年度4月の申請受付を行っております。詳細は10月頃市報やホームページ等でお知らせいたします。
○年度途中(5月以降3月まで)の入所について
入所を希望する月の前月の10日まで(10日が土日・祝日の場合はその前の平日)

手続書類(様式)

教育・保育給付認定(変更)申請書 兼 保育所等入所申込書

手続に必要な添付書類

●就労証明書【就労している人】

保護者が就労しているため、お子さんの保育ができない場合に必要となります。
(認定を受けるには、週16時間以上かつ月64時間以上の就労が必要です。)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●確定申告書、委託契約書、営業許可書、開業届の写し【自営業の人】

就労証明書と併せて確定申告書、委託契約書、営業許可書、開業届のいずれかを添付してください。

●確約書【求職中の人(内定含む)】

保護者が求職活動(起業準備を含む)を行っているため、お子さんの保育ができない場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●母子(親子)健康手帳の出産(分娩)予定日記載ページの写し【妊娠中または出産後間もない人】

妊娠中または出産後間もないため、お子さんの保育ができない場合に必要となります。
(認定を希望する日から産前6週、産後8週に該当する場合に添付してください。)

●診断書または障害者手帳の写し【保護者に病気・障がいがある人または介護・看護をしている人】

保護者が病気、負傷、心身に障がいがあり、お子さんの保育ができない場合、または病気、負傷、心身に障がいがある親族等の介護をするため、お子さんの保育ができない場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●学生証と授業のカリキュラムの写し等【就学している人】

保護者が就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)のため、お子さんの保育ができない場合に必要となります。

●上記以外にお子さんを保育することができないと判断できる書類

災害復旧や虐待、配偶者等からのDV(家庭内暴力)など上記以外にお子さんを家庭で保育できない特別な理由がある場合に必要となります。

●その他、該当する項目がある場合に提出する書類

〇ひとり親の人
・戸籍謄本または児童扶養手当証書の写し

〇離婚前提に別居している人
・裁判所より発行される離婚調停中であることが証明できる書類(期日通知書等)の写し

〇一時預かり、認可外・企業内保育施設を利用している人
・一時預かり等利用証明書

〇狭山市に転入・転出予定の人
・賃貸借契約書(売買)契約書の写し
※狭山市に転入予定の場合は、併せて転入誓約書を添付してください。

〇生活保護を受けている世帯
・生活保護受給者証の写し

〇障がい児(者)のいる世帯
・障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害基礎年金を受給していることがわかる書類の写し

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請するお子さまの親子(母子)健康手帳

手続方法

ご申請いただいたお子さまの面談を市役所で行います。
保育幼稚園課から、ご記載いただいたお電話番号に面談日の日程調整のご連絡をいたします。

関連リンク

保育施設等の申込み案内はこちら

狭山市公式ホームページ 保育施設の申込み

保育施設を紹介しているページはこちら

狭山市公式ホームページ 保育施設

所管部署

こども支援部保育幼稚園課

根拠法律・条例等

  • 狭山市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例
  • 条例第15号(平成26年条例第15号)
  • 狭山市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則
  • 規則第27号(平成26年規則第27号)

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ