埼玉県狭山市

認可保育施設の継続利用に係る手続き

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 既に認可保育施設を利用しており、来年度も継続して保育施設の利用を希望する人
手続を行う人
保育施設を利用するお子さんの保護者

概要

保育施設を利用するにあたり、保育を必要とする事由(就労や病気など)に継続して該当しているか等を確認する必要があるため年に1度、現況届の提出を求めています。

手続期限

受付期間中に手続きしてください。

手続書類(様式)

教育・保育給付認定(変更)申請書

手続に必要な添付書類

●就労証明書 【就労している人】

正式名称
保護者が就労しているため、お子さんの保育ができない場合に必要となります。 (認定を受けるには、週16時間以上かつ月64時間以上の就労が必要です。)

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●確定申告書、委託契約書、営業許可書、開業届の写し【自営業の人】

就労証明書と併せて確定申告書、委託契約書、営業許可書、開業届のいずれかを添付してください。

●確約書 【求職中の人(内定含む)】

保護者が求職活動(起業準備を含む)を行っているため、お子さんの保育ができない場合に必要となります。

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●母子(親子)健康手帳の出産(分娩)予定日記載ページの写し 【妊娠中または出産後間もない人】

妊娠中または出産後間もないため、お子さんの保育ができない場合に必要となります。
(認定を希望する日から産前6週、産後8週に該当する場合に添付してください。)

●診断書または障害者手帳の写し 【保護者に病気・障がいがある人または介護・看護をしている人】

保護者が病気、負傷、心身に障がいがあり、お子さんの保育ができない場合、または病気、負傷、心身に障がいがある親族等の介護をするため、お子さんの保育ができない場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●学生証と授業のカリキュラムの写し等 【就学している人】

保護者が就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)のため、お子さんの保育ができない場合に必要となります。

●上記以外にお子さんを保育することができないと判断できる書類

災害復旧や虐待、配偶者等からのDV(家庭内暴力)など上記以外にお子さんを家庭で保育できない特別な理由がある場合に必要となります。

手続方法

申請内容に応じて窓口にお越しいただく場合があります。
また入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。(郵送可)郵送にてお手続きする場合は下記の住所へ送付してください。
〒350-1380 埼玉県狭山市入間川1-23-5
狭山市役所 こども支援部 保育幼稚園課 宛

関連リンク

手続に必要な添付書類のダウンロードはこちら

狭山市公式ホームページ 申請書ダウンロード

所管部署

こども支援部保育幼稚園課

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法第22条又は第30条の7
  • 狭山市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例
  • 条例第15号(平成26年条例第15号)
  • 狭山市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則
  • 規則第27号(平成26年規則第27号)

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