埼玉県狭山市

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 狭山市に住所があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育する人が「公務員」以外であって、その前年(1~4月は前々年)所得額が、所得上限限度額未満の人(以下「請求者」といいます。)
  • * お子さんは、国内に居住している必要があります。(留学で海外在住の場合、一定の要件を満たせば、支給対象です。)
  • * お子さんを養育している方が複数(例:父母)の場合は、原則所得が高い方が児童手当における請求者となります。 
  • * お子さんを養育している方が「公務員(独立行政法人等勤務者を除く。)」の場合は、職場でご申請ください。
  • ●具体的には次のような場合に手続きが必要となります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・高所得により、児童手当の支給を受けられなかった方の翌年以降の所得額が所得上限限度額未満となった
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した など
手続を行う人
請求者本人のみ(ただし、窓口での手続きの場合は、お子さんの父母・祖父母等の代理人による手続もお受けしています。)

概要

児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担うお子さんの健全な成長に資することを目的として、お子さんを養育している方に支給しています。
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

狭山市に住所があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育する人が「公務員」以外であって、その前年(1~4月は前々年)所得額が、所得上限限度額未満の場合に手続きが必要です

手続期限

お子さんが生まれたり、転入したときは、出生日、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内にご申請ください。
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●【請求者が次の健康保険組合に加入している場合】請求者の健康保険証の写し

正式名称
お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

請求者が次の健康保険組合に加入している場合、請求者の健康保険証の写しが必要です。
・私立学校教職員共済組合員証
・国家公務員共済組合員証
・地方公務員共済組合員証
・日本郵政共済組合員証
※ 健康保険証の写しを提出する際には、被保険者(請求者)の方の記号・番号にあらかじめマスキング(黒く塗りつぶす等)を行ってください。

●【単身赴任等により、別居する(住民登録地が異なる)お子さんを養育している場合】監護生計同一申立書

別途原本の提出が必要

請求者が単身赴任等により、お子さんと別居し、養育している場合、監護生計同一申立書(原本)の提出が必要です。
※ 狭山市は、お子さんの住民票情報について、個人番号を用いて該当の自治体に照会させていただきます。

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●【離婚等により配偶者等と別居している場合】児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)

別途原本の提出が必要

離婚協議中で夫婦が別居し、児童と同居している方が申請する場合、児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)(原本)及び次のいずれかの書類の提出が必要です。
(例)
・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
・調停期日呼出状の写し
・家庭裁判所における事件係属証明書
・調停不成立証明書
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●【お子さんの祖父母等がお子さんを養育している場合】監護・生計維持申立書

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合、監護・生計維持申立書(原本)の提出が必要です。

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●【父母が海外に居住し、お子さんの父母以外の方がお子さんを養育している場合】児童手当等父母指定者指定届とその受領証

別途原本の提出が必要

児童の生計を維持する父母が海外に居住している場合で、国内に住む児童を養育する父母以外の方が申請する場合、児童手当等父母指定者指定届(原本)及び次の書類の提出が必要です。
・父母の海外居住がわかる居住証明書(証明書が外国語表記の場合は、その翻訳書が必要です(この翻訳書は、第三者が翻訳を行い、翻訳者の住所、署名、押印、連絡先の記載のあるものに限ります)。
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●【お子さんが海外に留学している場合】児童手当等海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

児童手当法に定める留学は下記の条件をすべて満たす必要があります。
 ① お子さんが日本国内に住所を有しなくなった前日までに、日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。(日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に、のべ3年を超えて日本国内に住所を有していた場合も含む。)
 ② お子さんが教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母または未成年後見人と同居していないこと。
 ③ お子さんが日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。
※ お子さんが海外留学の(国内に住所を有しない)場合、児童手当等海外留学に関する申立書(原本)及び留学先の在学証明書が必要です。(証明書が外国語表記の場合は、その翻訳書が必要です(この翻訳書は、第三者が翻訳を行い、翻訳者の住所、署名、押印、連絡先の記載のあるものに限ります)。
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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合はお問い合わせ下さい。

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押し、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送により申請することが可能です。(電子申請にはマイナンバーカードによる電子署名が必要です。)
<窓口または郵送の場合の提出先>
狭山市役所 狭山市こども支援部こども支援課(市役所1階)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
住所:〒350-1380 狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04‐2953‐1111

関連リンク

児童手当に関する詳細については、下記をご確認ください。

狭山市ホームページ「児童手当のページ」

所管部署

こども支援部 こども支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法、児童手当法施行令、児童手当法施行規則

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