埼玉県狭山市

要介護・要支援更新認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • ・65歳以上で介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった人
  • ・40歳から64歳で、次の病気により介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった人
  • (1)がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※ご本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター等に申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援更新認定の申請を受け付けています。

手続期限

有効期限の満了する日の60日前から有効期限の満了する日までになります。

手続書類(様式)

要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証(ただし、40歳以上65未満の方は、加入している医療保険の被保険者証)

●医療機関の診察券、領収書等

正式名称
医療機関の診察券、領収書等

かかりつけ医のわかる書類の提出が必要です。

●相談受付票

現在のサービスの利用状況、認定調査の立会い、調査に関する希望等を記載してください

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

・申請者のご本人確認書類
・代理権の確認に必要な書類(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
狭山市役所健康推進部介護保険課認定担当(市役所1階19番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
住所:〒350-1380 狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04‐2953‐1111

関連リンク

要介護認定の申請に係る手続きについて詳しくはこちら

要介護認定(申請から認定)の案内

所管部署

健康推進部 介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第28条第2項、第33条第2項
  • 介護保険法施行規則第40条、第54条

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