概要
要介護・要支援更新認定の申請を受け付けています。
手続期限
有効期限の満了する日の60日前から有効期限の満了する日までになります。
手続書類(様式)
要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証
- 正式名称
- 介護保険被保険者証(ただし、40歳以上65未満の方は、加入している医療保険の被保険者証)
●医療機関の診察券、領収書等
- 正式名称
- 医療機関の診察券、領収書等
かかりつけ医のわかる書類の提出が必要です。
●相談受付票
現在のサービスの利用状況、認定調査の立会い、調査に関する希望等を記載してください
手続に必要な持ちもの
・申請者のご本人確認書類
・代理権の確認に必要な書類(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合)
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
狭山市役所健康推進部介護保険課認定担当(市役所1階19番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
住所:〒350-1380 狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04‐2953‐1111
関連リンク
要介護認定の申請に係る手続きについて詳しくはこちら
要介護認定(申請から認定)の案内
所管部署
健康推進部 介護保険課
根拠法律・条例等
- 介護保険法第28条第2項、第33条第2項
- 介護保険法施行規則第40条、第54条
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市区町村:埼玉県狭山市
手続 :要介護・要支援更新認定の申請
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