埼玉県狭山市

児童手当受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。ただし、引き続き児童手当特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は、届出は必要ありません。
  • 受給資格が無くなる人で、具体的には次のような例があります。
  • ・受給者が海外に居住するようになった
  • ・受給者が他の市町村に転出した
  • ・受給者がお子さんと別居することとなった(単身赴任の場合を除く。)
  • ・受給者が公務員になった
  • ・未成年後見人でなくなった
  • ・父母指定者でなくなった(お子さんの生計を維持する父母等が帰国した。)
  • ・お子さんが死亡した
  • ・お子さんを養育しなくなった
  • ・お子さんと生計が別となった
  • ・お子さんの生計を維持しなくなった
  • ・お子さんが海外に居住するようになった(留学する場合を除く。)
  • ・お子さんが里親に養育されるようになった
  • ・お子さんが児童養護施設に入所した
  • など
手続を行う人
受給者本人のみ(ただし、こども支援課窓口では、受給者が転出される場合のみ(家族構成に変更がない場合に限る。)、お子さんの父母・祖父母等の代理人による手続もお受けしています。)

概要

児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担うお子さんの健全な成長に資することを目的として、お子さんを養育している方に支給しています。
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに(原則として15日以内)

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●【児童福祉施設等にお子さんが入所された方】措置決定通知書の写し

別途原本の提出が必要

お子さんが児童福祉施設等に入所した場合、施設に入所した日付を確認したうえで、手当の支給は消滅となるため、措置決定通知書の提出が必要です。
なお、児童手当の受給者は、お子さんが入所した児童福祉施設等の設置者等になります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押し、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送により申請することが可能です。(電子申請にはマイナンバーカードによる電子署名が必要です。)
【郵送・窓口の場合】
住所:〒350-1380 狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04‐2953‐1111
狭山市役所こども支援部こども支援課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

児童手当に関する詳細については、下記をご確認ください。

狭山市ホームページ「児童手当のページ」

所管部署

こども支援部 こども支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法、児童手当法施行令、児童手当法施行規則

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