概要
児童扶養手当は、児童扶養手当法に基づき、父または母と生計が同じではない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、手当を支給するものです。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●【受給資格者の1月1日時点が市外にある場合のみ】受給資格者の前年の所得証明書
別途原本の提出が必要
受給資格者の前年の所得について、次の書類が必要です。ただし、1月1日の住所が狭山市にあるときは、提出不要です。所得について申告されていない場合(扶養義務者を含む。)は、その申告が必要です。
(1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人控除対象配偶者、老人扶養親族・特定扶養親族の有無と人数について記載の市町村長の証明書
(2)受給資格者が令第四条第二項各号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
●【別居する(住民登録地が異なる)お子さんを養育している場合】別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給者が父である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする人であるときに必要となります。
●【離婚等により配偶者等と別居している場合】児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)
別途原本の提出が必要
離婚協議中で夫婦が別居し、児童と同居している方が申請する場合、児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)(原本)及び次のいずれかの書類の提出が必要です。
(例)
・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
・調停期日呼出状の写し
・家庭裁判所における事件係属証明書
・調停不成立証明書
●【お子さんの祖父母等がお子さんを養育している場合】監護・生計維持申立書
別途原本の提出が必要
※ 父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合、監護・生計維持申立書(原本)の提出が必要です。
●【児童に親権者がいない場合など、未成年後見者が申請する場合】児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
※ 児童に親権者がいない場合など、未成年後見者が申請する場合、児童手当の受給資格に係る申立書(原本。未成年後見人)及びお子さんの戸籍の抄本の提出が必要です。
●【父母が海外に居住し、お子さんの父母以外の方がお子さんを養育している場合】児童手当等父母指定者指定届とその受領証
別途原本の提出が必要
児童の生計を維持する父母が海外に居住している場合で、国内に住む児童を養育する父母以外の方が申請する場合、児童手当等父母指定者指定届(原本)及び次の書類の提出が必要です。
・父母の海外居住がわかる居住証明書(証明書が外国語表記の場合は、その翻訳書が必要です(この翻訳書は、第三者が翻訳を行い、翻訳者の住所、署名、押印、連絡先の記載のあるものに限ります)。
●【お子さんが海外に留学している場合】児童手当等海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
児童手当法に定める留学は下記の条件をすべて満たす必要があります。
① お子さんが日本国内に住所を有しなくなった前日までに、日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。(日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に、のべ3年を超えて日本国内に住所を有していた場合も含む。)
② お子さんが教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母または未成年後見人と同居していないこと。
③ お子さんが日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。
※ お子さんが海外留学の(国内に住所を有しない)場合、児童手当等海外留学に関する申立書(原本)及び留学先の在学証明書が必要です。(証明書が外国語表記の場合は、その翻訳書が必要です(この翻訳書は、第三者が翻訳を行い、翻訳者の住所、署名、押印、連絡先の記載のあるものに限ります)。
手続に必要な持ちもの
児童手当に関する詳細については、下記をご確認ください。
手続方法
狭山市ホームページ「児童手当のページ」
関連リンク
児童手当に関する詳細については、下記をご確認ください。
狭山市ホームページ「児童手当のページ
所管部署
こども支援部 こども支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:埼玉県狭山市
手続 :児童扶養手当の現況届
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