埼玉県狭山市

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 受給資格(支給対象児童数)に変更が生じた人
  • 受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
  • 具体的には次のような場合に手続きが必要となります。
  • 【増額申請の場合】
  • 既に児童手当等を受給している方で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ、支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお 子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり、支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり、支給対象児童 が増えた 
  • 【減額申請の場合】
  • 既に児童手当等を受給している方で、具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり、支給対象児童 が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)し、監護しているお子さんが減った"
手続を行う人
受給者本人のみ(ただし、こども支援課窓口では、増額申請の場合のみ、お子さんの父母・祖父母等の代理人による手続もお受けしています。)

概要

児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担うお子さんの健全な成長に資することを目的として、お子さんを養育している方に支給しています。
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は、出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●【単身赴任等により、別居する(住民登録地が異なる)お子さんを養育している場合】監護生計同一申立書

別途原本の提出が必要

※ 請求者が単身赴任等により、お子さんと別居し、養育している場合、監護生計同一申立書(原本)の提出が必要です。
※ 狭山市は、お子さんの住民票情報について、個人番号を用いて該当の自治体に照会させていただきます。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押し、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送により申請することが可能です。(電子申請にはマイナンバーカードによる電子署名が必要です。)
<窓口または郵送の場合の提出先>
住所:〒350-1380 狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04‐2953‐1111
狭山市役所こども支援部こども支援課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

児童手当に関する詳細については、下記をご確認ください。

狭山市ホームページ「児童手当のページ

所管部署

こども支援部こども支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法、児童手当法施行令、児童手当法施行規則

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