概要
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担うお子さんの健全な成長に資することを目的として、お子さんを養育している方に支給しています。
児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は、出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●【単身赴任等により、別居する(住民登録地が異なる)お子さんを養育している場合】別居監護申立書
別途原本の提出が必要
※ 請求者が単身赴任等により、お子さんと別居し、養育している場合、監護生計同一申立書(原本)の提出が必要です。
※ 狭山市は、お子さんの住民票情報について、個人番号を用いて該当の自治体に照会させていただきます。
●【大学生相当年齢の子が1人以上おり、その子から年齢順に1人目と数え、高校生相当年齢以下の子が3人目以降となる場合】監護相当・生計費負担確認書
別途原本の提出が必要
児童手当の多子加算の適用を受けるためには、監護相当・生計費負担確認書(原本)の提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押し、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送により申請することが可能です。(電子申請にはマイナンバーカードによる電子署名が必要です。)
<窓口または郵送の場合の提出先>
住所:〒350-1380 狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04‐2941-3069
狭山市役所こども支援部こども支援課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
関連リンク
児童手当に関する詳細については、下記をご確認ください。
狭山市ホームページ「児童手当のページ
所管部署
こども支援部こども支援課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:埼玉県狭山市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
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