埼玉県狭山市

住所移転後の要介護・要支援認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 他市町村で要介護・要支援認定を受けており、本市に転入してきた人
手続を行う人
・対象者ご本人
※ご本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター等に申請を代行してもらうことができます。

概要

他市町村から引っ越しされてきた人が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。

手続期限

転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。

手続書類(様式)

要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

●医療保険被保険者証の写し[40歳から64歳の2号被保険者の人]

●前住所地で発行された介護保険受給資格証明書

前住所地で要介護認定・要支援認定を受けていたことを証明する書類です。

手続に必要な持ちもの

・申請者のご本人確認書類
・前住所地で発行された介護保険受給資格証明書
・代理権の確認に必要な書類[代理による申請の場合]
・医療保険被保険者証[40歳から64歳の2号被保険者の人]

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
狭山市役所健康推進部介護保険課認定担当(市役所1階19番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
住所:〒350-1380 狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04‐2953‐1111

関連リンク

「介護保険の申請書類」手続きについて詳しくはこちら

介護保険各手続きに係る案内

所管部署

健康推進部 介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

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