概要
他市町村から引っ越しされてきた人が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。
手続期限
転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。
手続書類(様式)
要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証
●医療保険被保険者証の写し[40歳から64歳の2号被保険者の人]
●前住所地で発行された介護保険受給資格証明書
前住所地で要介護認定・要支援認定を受けていたことを証明する書類です。
手続に必要な持ちもの
・申請者のご本人確認書類
・前住所地で発行された介護保険受給資格証明書
・代理権の確認に必要な書類[代理による申請の場合]
・医療保険被保険者証[40歳から64歳の2号被保険者の人]
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
狭山市役所健康推進部介護保険課認定担当(市役所1階19番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
住所:〒350-1380 狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04‐2953‐1111
関連リンク
「介護保険の申請書類」手続きについて詳しくはこちら
介護保険各手続きに係る案内
所管部署
健康推進部 介護保険課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:埼玉県狭山市
手続 :住所移転後の要介護・要支援認定申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
本手続は、ログインしていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:埼玉県狭山市
手続 :住所移転後の要介護・要支援認定申請