埼玉県狭山市

氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・受給者の氏名が変更になった人
  • ・受給者と配偶者・支給要件児童が新たに別居になった、または同居になった人
  • ・受給者と別居している配偶者・お子さんの住所が変更となった人
手続を行う人
受給者本人のみ(ただし、こども支援課窓口での手続きの場合は、お子さんの父母・祖父母等の代理人による手続もお受けしています。)

概要

児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担うお子さんの健全な成長に資することを目的として、お子さんを養育している方に支給しています。
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

受給者の氏名が変わった場合や受給者と配偶者や児童が別居になった場合(別居監護)、同居になった場合(別居監護解除)、被用区分(加入年金制度)に変更があった場合等には届出をしてください。

手続期限

事由が起きてから速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付氏名/住所等変更届

手続に必要な添付書類

●【単身赴任等により、別居する(住民登録地が異なる)お子さんを養育している場合】監護生計同一申立書

別途原本の提出が必要

※ 請求者が単身赴任等により、お子さんと別居し、養育している場合、監護生計同一申立書(原本)の提出が必要です。
※ 狭山市は、お子さんの住民票情報について、個人番号を用いて該当の自治体に照会させていただきます。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●【お子さんが海外に留学している場合】児童手当等海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

※ 児童手当法に定める留学は下記の条件をすべて満たす必要があります。
 ① お子さんが日本国内に住所を有しなくなった前日までに、日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。(日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に、のべ3年を超えて日本国内に住所を有していた場合も含む。)
 ② お子さんが教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母または未成年後見人と同居していないこと。
 ③ お子さんが日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。
※ お子さんが海外留学の(国内に住所を有しない)場合、児童手当等海外留学に関する申立書(原本)及び留学先の在学証明書が必要です。(証明書が外国語表記の場合は、その翻訳書が必要です(この翻訳書は、第三者が翻訳を行い、翻訳者の住所、署名、押印、連絡先の記載のあるものに限ります)。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押し、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送により申請することが可能です。(電子申請にはマイナンバーカードによる電子署名が必要です。)
【郵送・窓口の場合】
住所:〒350-1380 狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04‐2953‐1111
狭山市役所こども支援部こども支援課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

児童手当に関する詳細については、下記をご確認ください。

狭山市ホームページ「児童手当のページ」

所管部署

こども支援部 こども支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法、児童手当法施行令、児童手当法施行規則

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