埼玉県所沢市

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/03/28

制度
児童手当
対象
  • 【対象】
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別住所になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
児童手当等の受給者

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

お子さんと別居している場合に必要となります。

●児童手当・特例給付の受給資格に係る申立書(同居父母)

申請者が離婚前提により配偶者と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護・生計維持申立書

養育しているお子さんが実子でない場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●父母指定者指定届

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが受給資格者と異なる市区町村に在住し、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要です。
児童が所沢市外に在住している場合、そこの住民登録地の市区町村に「父母指定者指定届」を提出します。提出後、その市区町村から父母指定者指定届受領証が交付されますので、これを所沢市に提出してください。

●児童手当・特例給付の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童の戸籍

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要です。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、申請者の本人確認書類をお持ち下さい。

手続方法

電子申請、窓口(所沢市役所本庁舎2F こども支援課)、郵送
下記の関連リンクにて、画面下の「申請書ダウンロードはこちらから」ボタンを押して、申請書を印刷・記入等していただき、ご郵送いただくことも可能です。

関連リンク

所沢市役所ホームページ

児童手当 認定請求・各種手続きについて

所管部署

こども未来部こども支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法 第9条
  • 児童手当施行規則 第2条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ