概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。なお、公務員の方(独立行政法人等勤務者を除く)は勤務先から手当が支給されますので、勤務先へお問い合わせください。
手続期限
出生日や前市区町村の転出予定日の翌日から15日以内にご申請ください。
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合、申請が翌月になっても出生日や転出予定日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●申請者本人の健康保険被保険者証のコピーまたは年金加入証明書
厚生年金加入者の場合必要です。(国民年金にご加入の場合は不要です)
●申請者名義の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し
金融機関名、支店名または店番号、口座番号、名義人名(申請者)が記載された部分をご提出ください。
●別居監護申立書
お子さんが申請者と別居している場合に必要となります。
●児童手当・特例給付の受給資格に係る申立書(同居父母)
申請者が離婚前提により配偶者と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本の写し、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書の写し、または調停不成立証明書の写し
別途原本の提出が必要
申請者が離婚前提により配偶者と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
養育しているお子さんが実子でない場合に必要となります。
●父母指定者指定届
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要です。
●父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが受給資格者と異なる市区町村に在住し、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要です。
児童が所沢市外に在住している場合、そこの住民登録地の市区町村に「父母指定者指定届」を提出します。提出後、その市区町村から父母指定者指定届受領証が交付されますので、これを所沢市に提出してください。
●児童手当・特例給付に係る海外留学に関する申立書
児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんが留学している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんが留学している場合に必要となります。
●児童の戸籍の附票
別途原本の提出が必要
児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんが留学している場合に必要となります。
●留学前の国内の学校における在籍証明書(戸籍の附票の写しを取得できない場合)
別途原本の提出が必要
児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんが留学している場合に必要となります。
●児童手当・特例給付の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要です。
●児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、申請者の健康保険証、申請者の通帳もしくはキャッシュカード、申請者および配偶者のマイナンバー確認書類、本人確認書類をお持ち下さい。
手続方法
電子申請、窓口(所沢市役所本庁舎2F こども支援課)、郵送
下記の関連リンクにて、画面下の「申請書ダウンロードはこちらから」ボタンを押して、申請書を印刷・記入等していただき、ご郵送いただくことも可能です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
所沢市役所ホームページ
所管部署
こども未来部こども支援課
根拠法律・条例等
- 児童手当法 第7条
- 児童手当法施行規則 第1条の4
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なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:埼玉県所沢市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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