埼玉県所沢市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 手すりの取り付けその他厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行う予定の要介護(要支援)認定者
  • <対象となる工事>
  • ・廊下や階段、浴室やトイレなどへの手すりの取付け
  • ・段差の解消のためのスロープの設置など
  • ・滑りの防止などのための床または通路面の材料の変更
  • ・引き戸などへの扉の取り替え等
  • ・洋式便器などへの便器の取り替え
  • ・上記の改修にともなって必要となる付帯工事
手続を行う人
対象者ご本人(ご自身のマイナンバーカードで手続きできる方)
※本人が申請できない場合は、窓口または郵便による方法で、本人のご家族、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに、申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険の要介護または要支援の認定を受け、在宅で介護を受けている方が、手すりの取り付けや床段差解消などの比較的小規模な改修を行ったときに住宅改修費用の一部を支給します。詳しくは所沢市ホームページをご確認ください。

手続期限

住宅改修を行う2週間前までに申請をお願いします。

※市が申請書類確認後、着工許可の連絡をしますので、それまでは着工しないようにお願いします。(余裕をもって申請をお願いします)

手続書類(様式)

介護保険住宅改修費支給申請書(改修前)

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書

必須

特定の資格(ケアマネージャー、福祉住環境コーディネーター2級以上など)がある方が作成をお願いします。

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●改修前の状態が確認できる書類(写真と図面)

必須

・改修前の状態が確認できる写真と図面を提出してください。
・写真には撮影日の記載をお願いします。

●工事費用の見積書

必須

改修箇所ごとに、材料費、施工費等を分けて記載をお願いします。

●住宅の所有者の承諾書(必要な場合)

改修工事を行う住宅が、被保険者本人の所有ではない場合に必要です。(被保険者本人と同居の親族の場合は不要です。)

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●受領委任払いに関する同意書兼委任状(受領委任払いの場合)

正式名称
居宅介護住宅改修費等の支給に係る受領委任払いに関する同意書兼委任状

受領委任払いの場合のみ必要な書類となります。

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●委任状(償還払いで本人以外の口座に振込む場合)

正式名称
委任状

償還払いの場合で、支払い先が被保険者ご本人ではない場合に提出してください。

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手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 所沢市福祉部介護保険課(市役所高層棟1階)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくは、所沢市ホームページをご確認ください。

所沢市の介護保険住宅改修費支給に関するページ

所管部署

所沢市介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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