埼玉県所沢市

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/03/28

制度
児童手当
対象
  • 【対象】
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別住所になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
児童手当等の受給者

概要

受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受ける場合
・世帯全員での転出で転出届を行った場合
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●公務員になったことが分かる書類(辞令の写し等)

所沢市で児童手当を受給している方が公務員になる場合(独立行政法人等勤務者を除く)、添付が必要です。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、申請者の本人確認書類をお持ち下さい。

手続方法

電子申請、窓口(所沢市役所本庁舎2F こども支援課)、郵送
下記の関連リンクにて、画面下の「申請書ダウンロードはこちらから」ボタンを押して、申請書を印刷・記入等していただき、ご郵送いただくことも可能です。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

所沢市役所ホームページ

所管部署

こども未来部こども支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当施行規則 第7条

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