概要
受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受ける場合
・世帯全員での転出で転出届を行った場合
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●公務員になったことが分かる書類(辞令の写し等)
所沢市で児童手当を受給している方が公務員になる場合(独立行政法人等勤務者を除く)、添付が必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、申請者の本人確認書類をお持ち下さい。
手続方法
電子申請、窓口(所沢市役所本庁舎2F こども支援課)、郵送
下記の関連リンクにて、画面下の「申請書ダウンロードはこちらから」ボタンを押して、申請書を印刷・記入等していただき、ご郵送いただくことも可能です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
所沢市役所ホームページ
所管部署
こども未来部こども支援課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:埼玉県所沢市
手続 :受給事由消滅の届出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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