埼玉県蓮田市

教育・保育給付認定及び保育園利用申込

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 保育施設等の利用を希望する人
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの利用および支給認定の申請をするための手続きです。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。

手続書類(様式)

保育園入園申込書

手続に必要な添付書類

●就労証明書

保育の利用を必要とする理由が「就労」(内定の場合も含む)とするすべての保護者が提出する書類です。
就労証明書の有効期限は、証明日から3か月です。
就労先が複数ある場合は、それぞれの雇用主による証明が必要です。
蓮田市から雇用主(事業主)に連絡する場合があります。

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●自営業申立書

保育の利用を必要とする理由が「自営」(起業予定も含む)とするすべての保護者が提出する書類です。

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●自営業中心者添付書類

自営業中心者の場合、受注表・請負契約書・営業許可証・開業届・最新分の確定申告書のいずれかの書類を提出する必要があります。

●自営業協力者添付書類

自営業協力者の場合、最新分の確定申告書・源泉徴収票・給与明細書のいずれかの書類を提出する必要があります。

●内職証明書

保育の利用を必要とする理由が「内職」とするすべての保護者が提出する書類です。
内職証明書の有効期限は、証明日から3か月です。
証明書の内容について、発注者等に確認する場合があります。
直近3か月の委託実績及び委託料の支給がない場合は、当該実績ができ次第再度この証明書を提出してください。

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●母子健康手帳のコピー

保育の利用を必要とする理由が「妊娠・出産」とする保護者が提出する書類です。
表紙と分娩(出産)予定日が確認できるページをご提出ください。

●診断書

保育の利用を必要とする理由が「疾病」とするすべての保護者が提出する書類です。
「保育ができない」こと、傷病名、期間が記載された診断書をご提出ください。

●障害者手帳等のコピー

保育の利用を必要とする理由が「障害」とするすべての保護者、または同一世帯に障害児(者)がいるかたが提出する書類です。
手帳番号、本人欄、障害名・交付履歴等(記載がある場合)が確認できる部分のコピーをご提出ください。

●介護・看護状況申立書

保育の利用を必要とする理由が「介護・看護」とするすべての保護者が提出する書類です。

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●介護・看護添付書類

病人の診断書または介護をうけているかたの障害者手帳等のコピー、介護保険被保険者証のコピー等を介護・看護状況申立書と提出する必要があります。

●罹災証明書

保育の利用を必要とする理由が「災害復旧」とするすべての保護者が提出する書類です。
証明書の有効期限は、発行日から3か月です。

●就労確約書

保育の利用を必要とする理由が「求職中」とするすべての保護者が提出する書類です。

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●就学状況証明書

保育の利用を必要とする理由が「就学」とするすべての保護者が提出する書類です。
証明書の有効期限は、発行日から3か月です。

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●保育の必要性がわかる第三者機関の証明

保育の利用を必要とする理由が「虐待・DV」とするすべての保護者が提出する書類です。

●令和4年度市区町村民税課税(非課税)証明書

令和4年1月1日時点で蓮田市に住民登録がないすべての保護者が提出する書類です。
令和4年度市町村民税課税(非課税)証明書は、令和4年1月1日現在の住所地の市町村で取得できます。
証明書の有効期限は、発行日から3か月です。

●転入確約書

申請日時点では蓮田市外に住んでいるが、利用開始日の前日までに蓮田市に転入するすべての保護者が提出する書類です。

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●転入添付書類

契約書氏名、蓮田市への転入時期および転入後の住所が分かる賃貸契約書・不動産売買契約書・工事請負契約書等のいずれかのコピーを転入確約書と提出する必要があります。

●保育が必要な状況を証明する書類(就労証明書等)

60歳未満の祖父母と同居している場合に提出する書類です。

●ひとり親添付書類

ひとり親の場合、児童扶養手当証書、児童扶養手当認定通知書、ひとり親家庭等医療費受給資格証のうちのいずれかのコピー、もしくは戸籍全部事項証明書(原本)を提出する必要があります。

●離婚調停(裁判)添付書類

離婚調停(裁判)中の場合、離婚調停(裁判)を証明する書類を提出する必要があります。

●保育士証のコピー

保護者が蓮田市内の認可保育所などで保育士・保育教諭として週25時間以上就労(予定を含む)場合に提出する書類です。

●保育士等の子どもの保育所等優先利用に関する誓約書

保護者が蓮田市内の認可保育所などで保育士・保育教諭として週25時間以上就労(予定を含む)場合に提出する書類です。

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●在園(利用)証明書

認可外保育所等又は一時預かり事業を月10日以上利用している場合に提出する書類です。
※保育所等に入園できなかったことを理由に利用している場合に限ります。

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●保育園入園保留通知書のコピー等

認可外保育所等又は一時預かり事業を月10日以上利用している場合に提出する書類です。
※保育所等に入園できなかったことを理由に利用している場合に限ります。

●生計中心者が失業している場合の添付書類

生計中心者が失業している場合、離職年月日の分かる離職票・雇用保険受給資格者証・退職証明書等のいずれかのコピーの書類を提出する必要があります。
※利用開始日の前1年以内の離職に限ります。

●育児休業明け保育園利用予約申込書

育児休業明け保育園利用予約事業を申し込む際に提出する書類です。

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●認定こども園しらゆりへ見学に行った証明

認定こども園しらゆりの利用を希望する場合に提出する書類です。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

所管部署

生涯学習部保育課

根拠法律・条例等

  • 蓮田市保育園設置及び管理条例施工規則(昭和51年蓮田市規則第7号)第4条

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