埼玉県蓮田市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。なお、事前と事後の申請が必要です。
 【1事前】工事を始める前に必要書類を提出
 【2事後】工事完了後、支給申請のための書類を提出

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●【事前申請】当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
【事前申請】当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●【事前申請】住宅改修が必要な理由書

正式名称
【事前申請】住宅改修が必要な理由書

●【事前申請】工事見積書

正式名称
【事前申請】工事見積書

利用者宛てに発行された見積書が必要です。

●【事前申請】完成予定の状況がわかるもの

正式名称
【事前申請】完成予定の状況がわかるもの

平面図、工事着工前の写真(日付入り)

●【事後申請】領収書

正式名称
【事後申請】領収書

利用者宛てに発行された領収書が必要です。

●【事後申請】工事費内訳書

正式名称
【事後申請】工事費内訳書

●【事後申請】完成後の状況が確認できるもの

正式名称
【事後申請】完成後の状況が確認できるもの

平面図、工事完成後の写真(日付入り)

●【事後申請】受領に関する委任状及び同意書

正式名称
【事後申請】受領に関する委任状及び同意書

受領委任払いの場合、必要です。

●【事後申請】代金領収に関する申出書

正式名称
【事後申請】代金領収に関する申出書

受領委任払いの場合、必要です。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 長寿支援課(市役所1階)

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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