埼玉県熊谷市

児童手当等受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/02/20

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった人
  • (例)
  • ・受給者又は支給対象児童全員が国内に住所を有しなくなった(留学を除く)
  • ・他の市区町村に転出した
  • ・受給者が公務員になった
  • ・支給対象児童が施設等に入所した
  • ・別居等により支給対象児童を監護しなくなった
  • ・拘禁され、児童を監護しなくなった。
  • ・支給対象児童が亡くなったことで、支給対象児童がいなくなった。
  • ・婚姻等により所得の高い配偶者に扶養されるようになった(支給対象児童が配偶者と養子縁組していない場合を除く)
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ(本人が拘禁・死亡等により届出できない場合を除く)

概要

受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●辞令の写し(公務員になった場合のみ)

別途原本の提出が必要

●入所日の記載のあるもの (対象児童が施設入所または里親委託になった場合のみ)

別途原本の提出が必要

●その他添付書類をご提出いただく場合があります。

手続に必要な持ちもの

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

手続方法

画面下の「申請する」ボタンから電子申請、または窓口や郵送で申請を行うことができます。
なお、申請にあたり添付書類を別途原本提出する必要がある方は、こども課窓口または郵送にて提出してください。
【郵便】〒360-8601 熊谷市宮町2丁目47番地1 福祉部こども課児童手当担当宛

所管部署

福祉部こども課給付係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条 熊谷市児童手当事務処理規則

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