概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
支給要件児童を父母等の複数人で監護している場合には、所得の高い方が受給者として申請することになります。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)、事由発生日の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●支給要件児童の属する世帯全員分の住民票の写し
別途原本の提出が必要
支給要件児童が申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
留学のため日本に住民票を置いていない支給要件児童がいる場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
留学のため日本に住民票を置いていない支給要件児童がいる場合に必要となります。
●児童手当・特例給付監護・生計同一申立書
別途原本の提出が必要
受給対象者が支給要件児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。
●児童手当・特例給付監護・生計同一申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
支給要件児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人など(父母指定者)が申請する場合に必要となります。
●児童手当・特例給付監護・生計同一申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が父母指定者として支給要件児童を監護している場合に必要となります。
●児童手当・特例給付監護・生計維持申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも監護されていない支給要件児童を養育している場合に必要となります。
●離婚協議中の場合の添付書類
- 正式名称
- 離婚協議中であることが明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、弁護士等により作成された書類〔請求者又はその配偶者に離婚の意思があり、その意思が相手に表明されていることが客観的に確認できるもの〕、調停期日呼出状の写し等)
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●その他添付書類をご提出いただく場合があります。
手続に必要な持ちもの
受給者(申請者)名義の口座の通帳
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
番号確認書類(マイナンバーカード等)
手続方法
画面下の「申請する」ボタンから電子申請、または窓口や郵送で申請を行うことができます。
なお、申請にあたり添付書類を別途原本提出する必要がある方は、こども課窓口または郵送にて提出してください。
【郵便】〒360-8601 熊谷市宮町2丁目47番地1 福祉部こども課児童手当担当宛
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
熊谷市の児童手当制度の案内ページ
既に熊谷市から児童手当を受給中の人で、2人目以降の児童が生まれた場合等の増額についてはこちらから申請してください。
児童手当等の額の改定の請求及び届出
所管部署
福祉部こども課給付係
根拠法律・条例等
- 児童手当法第7条 第9条 熊谷市児童手当事務処理規則
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市区町村:埼玉県熊谷市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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