概要
上記対象のような新たに受給資格を得た方が、児童手当等を受給するために申請する手続きです。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●振込先口座を確認できる書類
- 正式名称
- 振込先口座を確認できる書類
必須
・指定できる口座は、申請者名義に限ります。
・金融機関名・支店名・口座種別・名義人がわかる書類(通帳又はキャッシュカード)の写し又は画像データを添付してください。
(電子通帳などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面等の画像でも可)
●配偶者の個人番号を確認できる書類
- 正式名称
- 配偶者の個人番号を確認できる書類
必須
下記のいずれかの写し又は画像データを添付してください。
・マイナンバーカード
・通知カード
・個人番号が記載された住民票
●児童手当・特例給付 支給事由消滅通知書の写し又は画像データ
- 正式名称
- 児童手当・特例給付 支給事由消滅通知書の写し又は画像データ
退職等により公務員でなくなったときに、児童手当等の認定請求の手続きをする場合に必要です。
●児童手当等に係る別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当等に係る別居監護申立書
養育している児童と別居している方は必要です。
※児童と同居している保護者からの同意が必要です。
●児童手当等養育申立書
- 正式名称
- 児童手当等養育申立書
実子以外の児童(孫、配偶者の子等)を養育している場合に必要です。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書
児童の父母が離婚前提で別居となった場合で、児童と同居する方が新たに児童手当等を請求する場合に必要です。また、離婚前提の別居であることが公的に証明できる書類として、下記のいずれか(原本)を子ども課まで提出してください。
・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
・家庭裁判所への離婚協議の申入れの控えと、調停期日呼出状の写し
・家庭裁判所における事件係属証明書
・離婚調停不成立証明書
・離婚協議について、弁護士に依頼していることが明記されている書類(弁護士が任意で作成)
・離婚の話し合い中であることが明記されている公正証書など
●児童手当・特例給付 父母指定者指定届
- 正式名称
- 児童手当・特例給付 父母指定者指定届
父母が海外に住んでおり、その父母が国内で児童を養育している方を指定
する場合に必要です。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
- 正式名称
- 児童手当等に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち海外留学等により日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要です。また、下記の書類について、原本を子ども課まで提出してください。
・留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)
・留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等))
・翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要です。また、対象となる児童の戸籍謄本(原本)を子ども課まで提出してください。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
- 正式名称
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
受給者(請求者)が養育(監護し、かつ、生計を同じくするか又は維持することをいいます。)する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)及び経済的負担(監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行っていることをいいます。)のある児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)の合計人数が3人以上の場合に、当該児童の兄姉等について記入の上、提出して下さい。
手続方法
【窓口で申請する場合】
申請書は窓口にありますので、必要書類をご持参の上、子ども課までお越しください。また、委任状等あれば、同居家族の方が申請いただくことも可能です。
関連リンク
(参考)児童手当について
児童手当(須坂市ホームページ)
所管部署
教育委員会 子ども課
根拠法律・条例等
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市区町村:長野県須坂市
手続 :児童手当等の認定請求
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