概要
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
以下の保育に欠ける理由に該当する場合は、2号・3号認定の申請ができます。また、受けようとする認定に応じて添付書類の有無と種類が異なります。添付書類は父母それぞれ必要です。
また、受けようとする認定に応じて添付書類の有無と種類が異なります。
(1)就労:就労証明書 (2)妊娠・出産:母子手帳の写し (3)保護者の疾病・障がい:病院が発行する診断書又は障害者手帳、療養手帳等の写し(4)同居・長期入院者の介護:病院が発行する診断書又は障害者手帳、療養手帳等の写し(5)災害復旧:罹災証明書
(6)求職活動:求職予定申告書又は求職活動支援機関利用証明書(7)就学:在学証明書
手続期限
入園希望月の前月15日
※4月から7月までに入園を希望する場合、一次締切は前年の11月30日(土日の場合は11月最終金曜日)です。
※8月以降に入園を希望する場合、希望月の3ヶ月前の1日から受付を開始します。
(例:8月入園の場合→5月1日から受付開始)
手続書類(様式)
教育・保育給付認定申請書
手続に必要な添付書類
●就労証明書や障害者手帳等の保育が必要となる事由を証する書類
- 正式名称
- 児童の保育が必要となる事由を証する書類
1号認定を受ける場合、添付書類は不要です。
2号・3号認定を受ける場合、父母それぞれの添付書類が必要です。
(例:就労の場合→就労証明書)
関連リンク
詳しくはこちら 東御市HPページ
東御市HPページ
所管部署
東御市保育課保育係
根拠法律・条例等
- 子ども・子育て支援法第20条
- 東御市保育の必要性の認定に関する規則
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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市区町村:長野県東御市
手続 :教育・保育給付認定の申請
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