概要
受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
・国内に住所を有しなくなった
・松本市外に転出した
・公務員になった
・お子さんが施設等に入所した
・別居等によりお子さんを監護しなくなった
・お子さんが亡くなった
など
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
所管部署
こども部こども福祉課
根拠法律・条例等
- 松本市児童手当事務処理規程
- (平成13年3月30日訓令甲第5号)
- 松本市児童手当事務処理規則
- (平成24年6月27日規則第33号)
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市区町村:長野県松本市
手続 :受給事由消滅の届出
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