概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
手続期限
4月入所
・1次受付 前年の11月
・2次受付 1月下旬~3月
途中入所
・利用希望月の3か月前の初日から利用希望月の前月15日まで
※ただし、5月~6月入所の場合は、4月1日から利用希望月の前月15日まで
手続書類(様式)
支給認定申請書
手続に必要な添付書類
●父母の就労証明書 (要件が就労の場合)
別途原本の提出が必要
●ハローワーク受付票のコピー (要件が求職活動の場合)
●診断書 (要件が傷病・看護・出産等の場合)
別途原本の提出が必要
●母子手帳のコピー (要件が出産の場合)
●支給認定申請書・施設利用申込書
別途原本の提出が必要
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォームまたは窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口>
子育て支援課(飯田市役所A棟1階A11番窓口)
395-8501 飯田市大久保町2534
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
こども未来健康部 保育家庭課 保育係
根拠法律・条例等
- 飯田市保育の実施に関する条例
- http://www.city.iida.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/e706RG00000372.html
- 飯田市子ども・子育て支援法施行細則
- http://www.city.iida.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/e706RG00001359.html
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市区町村:長野県飯田市
手続 :支給認定の申請
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