概要
地震や台風などの自然災害による被害の程度を証明するり災証明書を発行する手続を行うことができます。
なお、火災による被害を証明する書類が必要な場合は、飯田広域消防本部にお問い合わせください。
手続期限
災害発生後おおむね3か月後まで
手続書類(様式)
り災証明交付申請書
手続に必要な添付書類
●被災写真
必須
・被害の状況がわかる写真を添付ください。(複数枚可)
・住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という結果に同意できる場合、被害状況のわかる写真をもって、市の調査員による現地調査なしに罹災証明書を発行できます。その場合は「自己判定方式」を希望する旨を選択してください。
手続に必要な持ちもの
・被災状況のわかる写真
手続方法
本フォームで申請ができなかった方は、必要書類を市役所危機管理課または自治振興センターへ持参するか、危機管理課へ郵送などで送付してください。
<問い合わせ先・郵送先>
395-8501長野県飯田市大久保町2534番地
飯田市役所危機管理部危機管理課
8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)
TEL:0265-22-4511(代表)
関連リンク
申請手続の流れ、その他詳細については、リンク先から確認してください。
飯田市ウェブサイト
自然災害による「り災証明書」の交付について
所管部署
飯田市 危機管理部 危機管理課
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:長野県飯田市
手続 :り災証明書(火災以外)の発行申請
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