長野県飯田市

未支払の児童手当等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 死亡した人に支払うべき児童手当等で、まだ支払っていなかったものがあるとき
  • ※戸籍の届出(死亡)等で受給資格が無くなった人のご家族へは、市役所の窓口や郵送でご案内します。
  • 窓口で手続きをされている場合、改めて電子申請をする必要はありません。申請の状況については、担当課へお問い合わせください。
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が亡くなった場合において、その亡くなった者に支払うべき児童手当等が未支払のものがあるとき、その中学校修了前の児童であった者の請求により、その未支払の児童手当等を支払うことができます。※関連の手続きについてご案内がございます。担当課へご相談ください。

手続書類(様式)

未支払児童手当・特例給付請求書

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、「未支払児童手当・特例給付請求書」と必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒395-8501 飯田市大久保町2534 
 飯田市役所 保育家庭課
 (飯田市役所A棟1階A11番窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

飯田市ウェブサイト

児童手当

所管部署

こども未来健康部 保育家庭課 家庭相談係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第12条第1項
  • 児童手当法施行規則第9条第1項

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